例年、秋になると、有毒きのこによる食中毒が集中して発生します。
長野県では、9月20日から10月19日までの間を「きのこ中毒予防月間」と定め、有毒きのこによる食中毒の予防を呼び掛けています。
長野県民の皆様は、次の3つのポイントに注意して、有毒きのこによる食中毒を防ぎましょう。
- 知らないきのこは採らない、食べない、売らない、人にあげない。
- 食べられるきのこの特徴を完全に覚える。
- 誤った言い伝えや迷信を信じない。
「柄が縦に裂けるきのこは食べられる。」「ナスと一緒に煮ると毒消しになる。」などは迷信です。
- もし、きのこ中毒だと思ったら、すぐに医師の診断を受けましょう。
- 食べたものが残っている場合は、受診の際、お持ちください。
なお、長野県ではきのこに詳しい方を「きのこ衛生指導員」として委嘱し、きのこに関する正しい知識の普及活動をしています。
「きのこ衛生指導員」による鑑別相談については、最寄りの保健福祉事務所(保健所)の食品衛生相談窓口へお尋ねください。
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