名古屋長野県人会会費納入規程
第1条 会員は、会費として次のとおり納入するものとする。
ただし、入会初年度は年会費額の50%とする。
2 (年 間)
1 普通会員 4,000 円
2 特別会員 会 長 100,000 円
50,000円
副 会 長 30,000 円
25,000円
顧 問 17,000 円
理 事 15,000 円
監 事 15,000 円
支 部 長 15,000 円
相 談 役 12,000 円
参 与 10,000 円
3 支部長の就任初年度年会費は、2項による金額とし年度中途の交代であっても減額しないものとする。
4 3 普通会員より特別会員に、変更になった場合の年会費は、差額分を納入する。
5 4 特別会員より普通会員に、変更になった場合の年会費は、返還しない。
第2条 会費は毎年ごとに納入するものとし、年度途中の加入者についても減免はしない。
第3条 納入された会費は、いかなる理由があっても返却しない。
(附 則)
この規程は昭和59年5月28日から施行する。
この規程は平成11年4月1日から施行する。
この規程は平成13年4月1日から施行する。)
この規程は平成15年2月22日から施行し、平成15年度の会費から適用する。
この規程は平成16年2月22日から施行する。
(附 則)
この規程は平成18年2月15日から施行する。
(附 則)
この規程は平成16年2月22日から施行する。
(附 則)
この規程は平成18年2月15日から施行する。
(附 則)
この会則は平成30年2月3日から施行する。
各委員会の職務分掌
会則第10条第4項に定める専門委員会の職務は次のとおりとする。
(総務委員会) 会則・規程・人事(役員・委員を除く)・表彰・見舞金・弔慰金・予算・決算・名簿・会費・組織拡大・他の県人会との交流・レクリエーション活動・役員会の事務・他の委員会に属さない事項に関すること。
(事業推進委員会) 総会・新春懇親会・郷土訪問旅行・産業視察会等の事業推進に関すること。
(広報・文化委員会) 会のPR・会誌 ( 機関紙 ) の発行・会のホームページの運営・全国県人会まつり・文化、芸術活動に関すること。
(財務委員会) 予算、決算(監査を含む)、個人・法人会員会費ならびに賛助金・寄付金等の徴収・受付・管理、専門委員会活動等への財務指導・支援、その他財務に関すること。
(附 則)
平成25年2月2日から施行する。
(附 則)
この会則は平成30年2月3日から施行する。