改正点 新たに法人会員を設けました。
赤色表示が改正点です
会則改正
名古屋長野県人会会則
(名 称)
第1条 本会は名古屋長野県人会と称する。
(構 成)
第2条 本会は長野県出身者及びその関係者で、原則として中京地区在住者をもって会員とする。
本会は、原則として中京地区に在住する長野県出身者及びその関係者等で、本会の趣旨に賛同の上入会した個人(以下「会員」という。)並びに長野県にゆかりがあり本会の趣旨に賛同の上入会した企業(以下「法人会員」という。)をもって組織する。
2 本会の会員は、普通会員と特別会員と法人会員する。
3 特別会員は、会則第6条及び第8条に定める会員とする。
(目 的)
第3条 本会は会員相互の福祉と親睦を深めることをもって目的とする。
本会は会員相互の福祉と親睦をはかり、併せて郷土の発展に寄与する事を目的とする。
(事務局)
第4条 本会の事務局を長野県名古屋事務所内に置き次の事務を行なう。
(1) 会員との相互連絡事務
(2) 各種行事及び会議の連絡並びに記録に関する事務
(3) 会計に関する事務
2 事務局長は、会長が委嘱する。
(事 業)
第5条 本会は、第3条の目的達成のため次の事業を行なう。
(1) 会員相互の連絡並びに情報交換
(2) 会員のレクリエーションに関する事項
(3) その他必要な事業
(役 員)
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会 長 1名
(2) 副会長 2名 (内1名は会長代行とする)
(3) 理 事 10名以内
(4) 監 事 2名
(5) 支部長
2 役員の任期は2年とし再任を妨げない。
ただし、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
なお、支部長の任期は、支部規約等によるものとする。
3 役員は別に定める 「役員推薦委員会」 の推薦に基づき総会において選出する。
ただし、支部長は支部規約等により、選出された代表者とする。
(役員の職務)
第7条 会長は、本会を代表して会務を統括する。
2 会長事故あるときは、予め会長が指名した副会長がその職務を代行する。
ただし、その副会長に事故あるときは、別に定める順序に従いその職務を代行する。
3 副会長、理事及び支部長は、会長、副会長を積極的に補佐し、この会の中核とし常時本会の運営について審議執行する。
4 監事は、会務の執行状況を監督する。
(顧問・相談役・参与)
第8条 本会に顧問、相談役、参与を置くことができる。
2 顧問、相談役、参与は、役員会の推薦により会長が委嘱する。
3 顧問、相談役、参与は、会長の諮問に応じて、本会の運営について意見を述べる。
(役員会)
第9条 本会は、第7条3項の審議執行のために役員会を置く。
2 役員会は、必要に応じ会長が招集する。
3 役員会は、総会で決する事項の審議を行う。
4 役員会は、専門委員会からの報告を受ける。
役員会は、規定等の制定を行う。
6 役員会は、会則及び規定等に定められていない事項について、審議のうえ決する。
(専門委員会)
第10条 本会に専門委員を置く。
2 専門委員は、会長が委嘱する。
3 専門委員は委員会を構成し、委員長は理事より、副委員長は理事及び専門委員より選出する。
4 専門委員会の職務分掌については、別に定める職務の遂行にあたる。
5 専門委員会は、必要に応じ委員長が招集する。
6 会長及び副会長は、必要に応じて専門委員会に出席することができる。
(総 会)
第11条 総会は、原則として年1回とし、会長が招集し会則の改廃、事業計画、会計報告、その他本会の重要事項を出席者の過半数により決する。
2 総会の議長は、会長が仮議長となり指名する。
3 総会は、必要に応じて臨時会を開催することができる。
(会 費)
第12条本会は、運営の円滑な推進を図るため、会員から会費を受領する。
2 会費は、別に定める 「会費納入規程」 により、年度当初に納入する。
3 会費を2年以上納入しなかった会員は、退会したものと見なし除籍することができる。
ただし、未納会費を納入した場合は復活登録することができる。
4 前項により除籍する場合は、未納会費の請求をするものとする。
(経費)
第13条 本会の経費は、会費、寄付金及びその他の収入をもって充てる。
(会計年度)
第14条 本会の会計年度は、毎年1月1日から12月31日までとする。
(支 部)
第15条 支部は、総会で承認された場合には設置することができる。
2 支部は本部事業に積極的に協力する。
3 支部長は、支部所属の会員より本部会費を徴収し、一括納入するものとする。
4 前項により一括納入した場合は、その一部を支部活動費として還元する。
(雑則)
第16条この会則に定めるもののほか会の運営その他必要事項は役員会において決定する。
(附 則)
この会則は昭和44年7月8日から施行する。
この会則は昭和57年5月30日から施行する。
この会則は昭和59年5月28日から施行する。
(附 則)
この会則は昭和60年5月26日から施行する。
(附 則)
この会則は平成13年5月12日から施行する。
(附 則)
この会則は平成14年5月11日から施行する。
(附 則)
この会則は平成16年2月22日から施行する。
(附 則)
この会則は平成18年2月5日から施行する。
(附 則)
この会則は平成25年2月2日から施行する。
(附 則)
この会則は平成30年2月3日から施行する。
(附 則)
この会則は令和3年2月3日から施行する。
改正点 新たに財務委員会を設置しました。
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専門委員会の職務分掌
会則第10条第4項に定める専門委員会の職務は次のとおりとする。
(総務委員会) 会則・規程・人事(役員・委員を除く)・表彰・見舞金・弔慰金・予算・決算・名簿・会費・組織拡大・他の県人会との交流・レクリエーション活動・役員会の事務・他の委員会に属さない事項に関すること。
(事業推進委員会) 総会・新春懇親会・郷土訪問旅行・産業視察会等の事業推進に関すること。
(広報・文化委員会) 会のPR・会誌 ( 機関紙 ) の発行・会のホームページの運営・全国県人会まつり・文化、芸術活動に関すること。
(財務委員会) 予算、決算、法人会員会費・個人会員会費、賛助金・寄付金、財務体質など財務に関する事。
(附 則)
平成25年2月2日から施行する。
(附 則)
この会則は平成30年2月3日から施行する。
改正点 会費の改定をしました。
改正前 会則 |
改正後 |
第1条 | 第1条 |
会員は、会費として次のとおり納入するものとする。 | 会員は、会費として次のとおり納入するものとする。 |
ただし | ただし、 |
入会初年度は年会費額の50%とする。 | 普通会員の入会初年度年会費は 2,000とする。 |
法人会員の入会初年度年会費は | |
10,000円とする。 | |
2(年 間) | 2(年間) |
1, 普通会員 4,000 円 | 1、普通会員 3,000円 |
2, 特別会員 | 2、特別会員 |
会 長 100,000円 | 会 長 50,000円 |
副 会 長 30,000円 | 副 会 長 30,000円 |
顧 問 17,000円 | 顧 問 17,000円 |
理 事 15,000円 | 理 事 10,000円 |
監 事 15,000円 | 幹 事 10,000円 |
支 部 長 15,000円 | 支 部 長 10,000円 |
相 談 役 12,000円 | 相 談 役 12,000円 |
参 与 10,000円 | 参 与 10,000円 |
3、 法人会員 20,000円 | 3、法人会員 20,000円 |
改正の提案理由
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*収入について | |
①現会員の維持確保、若い会員を増やす為、普通会員の会費を引き下げ、3,000円とする。 | |
②役員の会費を下げる。~理事などが何か恩恵が有るような誤解を受ける事を避ける。 | |
③長野県の行事とタイアップし、県のPR活動をしながら、 | |
チケット販売・物産販売などで収入をはかる。
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*支出について | |
①親睦団体である事から、事務費を、ボランタリーの活動として位置づけ | |
人件費につき、時間給与制を廃止し、日当制とする。 大幅な支出減少となる。 | |
②支出の削減 | |
・会報誌「中京の信州人」~印刷代金削減、広告協賛先開拓出張費削減。
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*会員への還元を検討し実行していく。 | |
・新春懇親会、郷土訪問旅行・県人会まつりなど会員が楽しめるよう県人会予算から支援する。 | |
・会員が楽しめる企画に取り組む~県内のアスリートをサポートする。 | |
連絡先 naganokenjinkai06.07@festa.ocn.ne.jp FAX:052-851-5405 |
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HP管理人:ja0hle@jarl.com |
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